本回答は2018年11月現在のものです。
障害年金は、認定基準に該当すると判断された場合支給されます。
下肢の短縮障害の認定基準は、以下の通りです。
下肢の短縮障害の認定基準
- 2級…一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合
- 3級…一下肢が健側に比して10センチメートル以上または健側の長さの10分の1以上短縮した場合
ご質問者様の場合、幼いころに発症しているとのことですので、
初診日が20歳前の場合は、障害基礎年金の申請となり、
障害の状態が2級以上に該当する場合、年金が支給されます。
しかし左足が3センチほど短い状態では、3級にも該当しないことが考えられます。
残念ながら、障害基礎年金の受給権が得られる可能性は低いでしょう。
なお、人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級です。
障害厚生年金の申請であれば、受給権を得ることができます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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