左上肢が不自由。障害者手帳は2種3級です。障害基礎年金の可能性はありますか。

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左上肢が不自由。障害者手帳は2種3級です。障害基礎年金の可能性はありますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

左上肢が不自由です。

障害者手帳は2種3級をもっています。

障害基礎年金の申請をしたいのですが、可能性はあるでしょうか。

また、申請後の結果通知はどれくらい経てば来るのでしょうか。

本回答は2017年3月時点のものです。

 

身体障害者手帳3級とのことですので、

手指の障害でなければ、

「一上肢の機能の著しい障害」であると推察いたします。

 

この状態は、障害年金2級の障害の状態である

「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」に該当する可能性が考えられます。

一上肢の障害2級の状態

一上肢の機能に著しい障害を有するものとは、

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当するものです。

障害基礎年金の受給可能性も考えられます。

 

障害年金の審査期間

審査の結果については、

  • 障害基礎年金であれば、3か月
  • 障害厚生年金であれば、3か月半

以内に通知するように努めるとされています。

しかし、実際の審査においては6か月から1年近くかかるケースも見受けられます。

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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