変形股関節症と診断されていますが、障害年金の申請で先天性の場合、20歳前の初診日になるのですか?

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変形股関節症と診断されていますが、障害年金の申請で先天性の場合、20歳前の初診日になるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は変形股関節症と診断され、来月、人工股関節の手術の予定です。

初診日は厚生年金加入時ですが、先天性なので赤ちゃんの時に脱臼をしていたらしいのです。

しかし手術はせず、20年以上症状はなく、通院もしていません。

出産の時に恥骨が離れて、症状が出ました。

そんな場合は、20歳前の初診日になるのですか?

本回答は2019年6月現在のものです。

 

ご質問内容から、赤ちゃんの時ではなく、厚生年金加入時を初診日として、

障害厚生年金の申請ができる可能性が考えられます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、先天性で赤ちゃんの時に脱臼をしていた、とのことですが、

その後20年以上症状はなく、健康な方と変わりなく過ごしたのであれば、

社会的治癒を主張できることが考えられます。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

社会的治癒は請求人が主張し、保険者が認めるか否かを判断するものとなっています。

主張した場合に必ず認められるというものではありません。

しかし、実際にご質問者様のような事例で社会的治癒を主張し、認められた事例もあります。

 

人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。

障害厚生年金の申請であれば、認定が得られます。

厚生年金加入時を初診日と主張し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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