国民年金の障碍者控除について

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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昨年3月、下肢で障害者4級になりましたが、
生活がぎりぎりなため、病院に通う費用も負担も増えてきており、
非常に生活困難です。
年々増える国民年金も負担です。
税金を減額する方法はあるのでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
税制面での優遇は身体障害者手帳で受けることができます。
経済的にお困りとのことですので、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
下肢障害者4級とは、障害者手帳の等級が4級であると推察致します。
身体障害者手帳の下肢障害4級の認定基準は、以下の通りです。
身体障害者手帳の下肢障害4級の認定基準
- 両下肢の全ての指を欠くもの
- 両下肢の全ての指の機能を全廃したもの
- 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 一下肢の機能の著しい障害
- 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
- 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
一方、障害年金の認定基準は以下の通りです。
下肢の障害の認定基準
【1級】
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
【2級】
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の用を全く廃したもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の10趾の用を廃したもの
- 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害者手帳と障害年金の等級は対応するものではありませんが、
上記基準から障害年金の2級ないし3級に該当する可能性も考えられます。
また、障害基礎年金を受ける方は国民年金保険料が免除されます。
なお、国民年金保険料の法定免除を受けている期間についての老齢基礎年金の額は、
2分の1で計算されます。
その点はご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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