片足を切断したとのことですので、大変不自由な思いをされていることと拝察いたします。
では、どのような状態なら下肢の切断で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら下肢の切断で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
下肢切断の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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両下肢を足関節以上で欠くもの
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
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2級
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一下肢を足関節以上で欠くもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
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※ショパール関節は、「かかと」と「足の甲」のつなぎ目に位置する関節です。
※リスフラン関節(足根中足関節)は、「足の指の付け根」と「足の甲」のつなぎ目にある関節です。
本事案の場合
本事案の場合、「片足を切断」とのことですので、上記に照らすと2級または3級の可能性が考えられます。
また、切断または離断による肢体の障害は、切断または離断した日が障害認定日となります。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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すでに障害認定日が到来していると思われますので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。