本回答は2017年2月時点のものです。
下肢機能全廃の1級とは、障害者手帳の等級が1級であると推察致します。
身体障害者手帳の下肢障害1級の認定基準は、以下の通りです。
身体障害者手帳の下肢障害1級の認定基準
- 両下肢の機能を全廃したもの
- 両下肢の大腿の2分の1以上で欠くもの
一方、障害年金の認定基準は以下の通りです。
下肢の障害の認定基準
【1級】
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
【2級】
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の用を全く廃したもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の10趾の用を廃したもの
- 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害者手帳と障害年金の等級は対応するものではありませんが、
上記基準から障害年金の1級ないし2級に該当する可能性が考えられます。
また、原則として障害年金には所得制限はありません。
いくら高年収であっても障害年金を受給することができます。
障害年金は年金保険料の納付を前提とした制度であり、
この点について生活扶助としての生活保護制度とは大きく異なります。
ただし20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、
本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
ご質問内容からは、20歳前に傷病を負ったのか否かがわかりませんが、
もしそうでないなら所得も問題ありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。