バージャー病です。等級を教えてください。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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バージャー病です。
バージャー病で右下肢の下腿を2分の1以上欠いており手帳は2級を持っています。
障害者手帳と障害年金は級が違うとのことですが、自分は何級ですか。
また、バージャー病との診断が下ったときは国民年金加入でしたが、
障害者手帳をもらったときは厚生年金に加入していました。
自分はどの年金になりますか。
本回答は2017年2月時点のものです。
下肢の短縮障害2級の障害の状態
上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測により、
一下肢のが健側の長さの4分の1以上短縮。
ご質問者様の場合、右下肢の下腿を2分の1以上欠いているとのことですので、
障害年金2級に該当する可能性が高いと考えます。
請求する年金制度ですが、
障害の原因となった傷病につき、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日に加入していた年金制度により申請することになります。
バージャー病のために初めて医師の診療を受けた日に
国民年金加入もしくは20歳前でしたら障害基礎年金、
厚生年金加入でしたら障害厚生年金となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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