本回答は2017年2月時点のものです。
下肢の短縮障害2級の障害の状態
上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測により、
一下肢のが健側の長さの4分の1以上短縮。
ご質問者様の場合、右下肢の下腿を2分の1以上欠いているとのことですので、
障害年金2級に該当する可能性が高いと考えます。
請求する年金制度ですが、
障害の原因となった傷病につき、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日に加入していた年金制度により申請することになります。
バージャー病のために初めて医師の診療を受けた日に
国民年金加入もしくは20歳前でしたら障害基礎年金、
厚生年金加入でしたら障害厚生年金となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。