障害年金の申請の際に、年金機構はアルバイトをしていることまでわかるのでしょうか?

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障害年金の申請の際に、年金機構はアルバイトをしていることまでわかるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の弟は双極性障害なので、障害年金を申請しようかと考えています。

しかし弟は、今すぐアルバイトをしたいと言っています。

障害年金の申請の際にアルバイトをすると、審査に影響するのではないかと思うのですが、

年金機構はアルバイトをしていることまでわかるのでしょうか?

厚生年金や社会保険には入らないのですが、

労災には入りますし、所得税などを支払うことになると思います。

本回答は2018年10月現在のものです。

 

障害年金の審査において、就労状況についても審査しますが、

アルバイトなどで厚生年金に加入しない場合は、

就労期間や報酬額などが年金機構には分からないため、

診断書や病歴就労状況等申立書に記載されている内容のみから審査をします。

 

精神障害で就労している場合は、以下について考慮されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

申請の際に就労してる場合は、上記について診断書に記載していただく必要があるため、

日頃から医師とコミュニケーションをしっかり取られることをお勧めします。

 

なお、20歳前傷病の障害基礎年金の申請の場合、

課税証明書を提出しますが、これは就労調査ではありません。

20歳前傷病の障害基礎年金の場合、所得制限が設けられていますので、

所得制限にかからないかを確認するために課税証明の提出が求められています。

 

双極性障害の認定基準は、以下の通りです。

申請の際、参考にしていただけると幸いです。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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