障害基礎年金2級を受給しています。社会保険、厚生年金に加入するメリットはあるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は脳性麻痺のため障害基礎年金2級を受給しています。
国民健康保険は安くしてもらい、国民年金は免除となっています。
今回パートとして働くことになったのですが、社会保険と厚生年金に加入するか迷っています。
会社側はどちらでもいいと言っています。
私は社会保険、厚生年金に加入するメリットはあるのでしょうか?
では、健康保険にあって国民健康保険にはないサービスについて整理しましょう。
健康保険にあって国民健康保険にはないサービスについて
健康保険に加入した場合、病気やケガで仕事を休んだ時に傷病手当金を受けることができます。
出産の際は出産手当金を受けることができ、保険料の免除を受けることができます。
また、扶養される家族がいる場合は、被扶養者として加入させることができます。
追加の保険料はかかりません。
また、厚生年金に加入した場合は、老齢厚生年金の年金額に反映されます。
65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせで受給することができるようになります。
本事案の場合
上記の通り、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合、保険料を納める必要はありますが、メリットがあります。
社会保険は加入要件を満たした場合は、加入義務があり、加入非加入の選択権は会社にも労働者にもありません。
加入しないためには労働時間を減少させる必要があります。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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