本回答は2020年10月現在のものです。
遡及請求の診断書が、事後重症請求の診断書と全く同じ内容のものであったとしても、同じ障害基礎年金2級が認定されるとは限りません。
違う結果になる可能性も考えられます。
障害年金の認定に当たっては、認定基準に照らし合わせて判断されます。
事後重症請求の状態と比較するのではありません。
認定日時点の状態が2級の認定基準に当てはまる程度であれば、2級が認定されます。
障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
うつ病については、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることで日常生活に制限を受けている場合は、2級が認定される可能性が考えられます。
認定日当時の状態が当てはまる程度であれば、遡及請求をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、遡及請求が認められた場合は、認定日時点から受給権が発生します。
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
障害認定日が5年以上前にある場合は、一部の年金が時効消滅します。
実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
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