障害厚生年金の請求手続きをするまでは、仕事はしないほうがいいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前から双極性障害と診断されています。
5年前は厚生年金に入っていたので、障害厚生年金の請求になるそうです。
医師からは3級なら通るんじゃないかと言われていますが、
3級の年金額は月々4〜5万円程度なので、とてもじゃないですが生活はできません。
夜の仕事だと収入があることはわからないそうですが、
やはり障害厚生年金の請求手続きをするまでは、仕事はしないほうがいいですか?
本回答は2019年10月現在のものです。
精神の障害の方の認定については、
諸症状や病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に判断されます。
そのため、仕事をしていること一事のみで認定の可否が決まるものではありません。
仕事をしている方でも、障害年金の認定が得られることもありますし、
逆に、仕事をしていないのに、認定が得られない方もおられます。
障害年金は、あくまでも障害の状態について審査されます。
仕事に従事している場合は、仕事の内容等を確認したうえで、
日常生活能力を判断されます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
障害厚生年金の請求手続きをするまでは仕事はしないほうがいいか、
という質問についてはお答えいたしかねますが、
請求時に仕事をしている場合は、
周りから受けている援助や配慮などについて診断書に記載していただきましょう。
なお、収入の有無については、診断書に就労状況について記載する項目があるため、
その記載内容によって収入の有無が分かります。
また、厚生年金に加入している場合は、
年金機構は標準報酬額等を把握しているため、収入があることはわかります。
夜の仕事だとわからないということではありません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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