では、老齢年金の繰り上げ受給をした場合の障害年金への影響を確認しましょう。
老齢年金の繰り上げ受給をした場合の障害年金への影響
老齢年金を繰り上げ受給すると、「65歳に達した」ものとみなされます。
そのため以下のような影響があります。
1.事後重症請求ができなくなる。
老齢年金の繰り上げ受給後に病気やケガで障害の状態になっても、原則として事後重症請求ができません。
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事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
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2.基準障害による請求ができなくなる。
基準障害による請求とは、単独では2級に満たない軽い障害(3級以下)が複数あり、それらを合わせることで初めて2級以上の状態になったときに行う障害年金の請求のことをいいます。
老齢年金の繰り上げ受給後は、この基準障害による請求ができなくなります。
3.額改定請求ができなくなる場合がある。
障害厚生年金3級を受給していた人が、老齢年金の繰り上げ後に症状が悪化しても額改定請求ができません。
※過去に一度でも2級以上の障害年金を受けていた場合は、65歳を過ぎた後でも症状が悪化した際に額改定請求を行うことができます。
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額改定請求とは
障害の程度が重くなった場合に、次回の更新まで待たずに現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
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本事案の場合
本事案の場合、「障害厚生年金3級の給付を受けております」とのことですので、上記「2」、「3」に注意が必要でしょう。
他にも以下の点に注意が必要です。
- 障害厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせでは受給することができませんので、老齢基礎年金を選択した場合は、障害厚生年金は支給停止になります。
- 障害年金は非課税所得となりますが、老齢年金は課税対象となっています。
- 障害年金は原則として有期認定のため、1~5年ごとに更新の手続きが必要ですが、老齢年金にはそのような手続きはありません。
- 老齢年金を繰上げると、一生減額された年金を受けることになります。65歳以降も一度減額された金額は戻りません。
これらのことを踏まえ、老齢年金の繰り上げについてご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。