障害厚生年金3級を受給中。60歳で老齢年金を繰上げたいが、リスクはありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在57歳無職男性です。
うつ病のため障害厚生年金3級の給付を受けております。
今後も無職のままだと思います。
できれば60歳から老齢年金を繰上げたいのですが、
その場合何かリスクがありますか?
本回答は2018年11月現在のものです。
老齢年金の繰り上げ支給を受けると、65歳に達したとみなされるため、
過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有しない場合は、
額改定請求をすることができなくなります。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
つまり、老齢年金の繰り上げ支給を受けた後に、障害の状態が重くなり、
2級の程度に該当しても、額改定請求はできません。
また、障害厚生年金3級と老齢年金は併給されないため、
老齢年金を選択した場合は、障害厚生年金は支給停止になります。
障害年金は非課税所得となりますが、老齢年金は課税対象となっています。
障害年金は原則として有期認定のため、1〜5年ごとに更新の手続きが必要ですが、
老齢年金にはそのような手続きはありません。
老齢年金を繰上げると、一生減額された年金を受けることになります。
65歳以降も一度減額された金額は戻りません。
これらのことを踏まえ、老齢年金の繰り上げについてご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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