本回答は2018年11月現在のものです。
障害年金の支給を受けていることは、ご本人以外調べることはできませんので、
ご自身で話さない限り、会社の方に知られることはないでしょう。
また障害年金は非課税のため、年末調整の際に申告する必要はありません。
そのため、申告しなければ、
年末調整の際に障害年金を受給していることを会社に知られることはありません。
ご安心ください。
ご質問内容に、パニック障害を患っているとありますが、
パニック障害などの神経症は、原則として認定の対象としていません。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのためパニック障害は、原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、
との趣旨となっております。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
ご質問内容からは精神病の病態を示しているのか否か等、詳細が分かりかねますが、
諦めずに申請を検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。