障害基礎年金か障害厚生年金か、自分でどちらを申請するか選んでもいいのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は18歳の短大の時に不眠になり内科を受診しました。
5年くらい通って不眠は大分改善したので通院をやめました。
25歳の時に正社員として働き始めたのですが、27歳の時に再び不眠になり、今度は精神科を受診しました。
うつ病と診断され、現在30歳ですが、今も通院を続けています。
会社を辞めて収入がなくなってしまったので障害年金を申請したいのですが、私の場合、18歳の内科を初診日として障害基礎年金を申請するのですか?
それとも27歳の精神科を初診日として障害厚生年金を申請するのですか?
障害厚生年金の方が手厚くなると思うのですが、自分でどちらを申請するか選んでもいいのですか?
本回答は2020年4月現在のものです。
ご質問内容からは、現在のうつ病と18歳の時の不眠との因果関係の有無が分かりかねますが、相当因果関係があると判断された場合は、18歳の時が初診日となり、障害基礎年金の申請になることが考えられます。
しかし相当因果関係はないと判断された場合は、27歳の時が初診日となり、障害厚生年金の申請になることが考えられます。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
相当因果関係があるのかないのか、初診日はいつになるのかについては、請求する側が主張し、保険者が認定するものとなっています。
請求人の主張通り、初診日が認定される場合もありますが、主張が認められず、別の日が認定されたり、初診日不明と判断される場合もあります。
相当因果関係について、ご質問者様がどのように考えておられるか、主治医がどのように判断しているかわかりかねますが、18歳の時の不眠は改善し、通院していない期間が4年ほどあるため相当因果関係はないと考えておられるのであれば、27歳の時を初診日と主張して、障害厚生年金の申請をされてはいかがでしょうか。
なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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