障害厚生年金の申請をしたいのですが、その前に内科に通院していたことは年金機構にわかるのでしょうか?

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障害厚生年金の申請をしたいのですが、その前に内科に通院していたことは年金機構にわかるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は22歳の時に睡眠障害のため、内科で睡眠薬を処方していただきました。

以後定期的に通院をしていたのですが、

23歳で就職し、うつ状態も併発したため、心療内科を受診しました。

うつ病のため、25歳の現在も抗うつ薬を処方していただいています。

会社は退職し、収入も途絶えているため、障害年金を申請しようと思います。

心療内科を初診日にして、障害厚生年金の申請をしたいのですが、

その前に内科に通院していたことは年金機構にわかるのでしょうか?

内科に通院していた時は学生で国民年金でしたので、

できれば厚生年金に加入していた時を初診日として申請したいと考えています。

本回答は2019年5月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、

睡眠障害とうつ病は相当因果関係があると判断されることが考えられるため、

うつ病の初診日は、睡眠障害のため初めて内科に行った日になることが考えられます。

その時点で国民年金に加入してた場合は、障害基礎年金の申請になります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

心療内科を初めて受診した際に、内科で睡眠薬を処方され通院していたことを話している場合は、

そのことがカルテに記載されていることが考えられます。

診断書にもそのことが記載された場合、

心療内科より前に内科を受診していたことは年金機構にわかるでしょう。

 

年金機構に知られるか否かではなく、事実に即した申請をしましょう。

 

障害基礎年金の申請の場合、2級以上に相当すると判断された場合支給されます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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