一般の就労面接で、障害厚生年金を受けていることは申告しなければいけませんか?

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一般の就労面接で、障害厚生年金を受けていることは申告しなければいけませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私はうつ病で障害厚生年金3級を受けていますが、仕事をしたいと思っています。

一般の就労面接で、障害厚生年金を受けていることは申告しなければいけませんか?

申告しなくても後でわかってしまうのでしょうか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

会社の面接で障害厚生年金を受けていることを申告する必要はありません。

また障害年金の支給を受けていることは、ご本人以外調べることもできませんので、

ご自身で話さない限り、会社の方に知られることはないでしょう。

 

障害年金は非課税のため、年末調整の際に申告する必要もありません。

そのため、年末調整の際に障害年金を受給していることを会社に知られることはありません。

 

年末調整の際に障害者控除を受ける場合、

障害者手帳の種類を記載するため、精神の傷病があることが知られる可能性はありますが、

年末調整では障害者控除を受けずに、

後日、ご自身で確定申告をして障害者控除を受けることもできます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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