アスペルガー症候群の知人が障害年金の申請をすると言いますが、受給できますか?

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アスペルガー症候群の知人が障害年金の申請をすると言いますが、受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

アスペルガー症候群と診断され、障害者手帳を持っている友人がいるのですが、

普段は健常者と変わらず、どこが障害と思うくらいに普通の人と変わりません。

こだわりが強かったり、接客が苦手ということはあるようですが、

専門知識もあり、私も助けてもらうこともあります。

彼は障害年金の申請をすると言っているのですが、

そんな状態でも障害年金が受給できるのですか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

アスペルガー症候群は、広汎性発達障害のひとつに分類され、

相手の気持ちを理解することや、その場の空気を読むことが苦手であったり、

興味が特定の対象に限定されやすいのが特徴と言われています。

 

アスペルガー症候群も障害年金の支給対象となっています。

 

アスペルガー症候群の認定基準は以下の通りです。

アスペルガー症候群の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、具体的な日常生活状況等がわかりかねますが、

障害の程度が上記の認定基準に該当し、労働や日常生活に支障をきたしているのであれば、

障害年金が支給される可能性も考えられます。

 

上記の認定基準以外に、下記の支給要件をがあります。

 

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

「初診日要件」とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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