本回答は2019年6月現在のものです。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、
原則として認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、
との趣旨となっております。
主治医が診断書を書けないと言われているのは、
神経症は原則として認定の対象とならず、
診断書を書いて障害年金の申請をしても認定を得られないとお考えだからだと考えられます。
診断書を書いていただけば、神経症でも障害年金の申請をすることはできますが、
認定を得ることは難しいでしょう。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、
例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
なお、神経症とうつ病等の認定の対象となる傷病が併存している場合も、
認定の対象となります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。