本回答は2020年11月現在のものです。
メニエール病のため、めまいや耳閉塞感、吐き気があり、日常生活に制限を受ける場合は、2級以上に認定される可能性があります。
具体的な認定基準は、次の通りです。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
また、聴力にも障害がある場合は、次の認定基準によって審査が行われます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
聴覚の障害と平衡機能障害が併存する場合は、併合認定の取扱いが行われます。
ご質問者様の場合、障害認定日(原則として、初めて病院を受診した日から1年6月を経過した日)が1年後ですので、その時点で2級以上に該当すれば、障害基礎年金の受給が可能となります。
上記の認定基準を参考にしていただき、障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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