社会人2年目の時にメニエール病と診断されているため、障害厚生年金がもらえるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は先天性の感音性難聴で、3歳の時に障害者手帳6級を交付されました。
それからは何ごともなく過ごしていましたが、社会人2年目(24歳)の時にひどい耳鳴りとめまいを起こし救急搬送され、メニエール病と診断されました。
現在(26歳)もメニエール病で治療を継続していますが、この病気が原因で聴力低下となり、障害者手帳は3級になっています。
私の場合、社会人2年目の厚生年金の時にメニエール病と診断されているため、障害厚生年金がもらえるでしょうか。
それとも先天性なので障害基礎年金になるでしょうか。
ご質問者様の場合、障害基礎年金の申請になることが考えられます。
障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの申請になるかについては、初診日の時点でどちらの年金制度に加入していたかによって決まります。
先天性であっても、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、メニエール病と診断されたのは厚生年金に加入している期間であった、とのことですが、先天性の感音性難聴とは相当因果関係があると判断される可能性が考えられます。
先天性の感音性難聴で、3歳の時に障害者手帳6級を交付されているため、初診日が20歳前の年金未加入期間中の場合は、障害基礎年金の申請になります。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
ご質問者様の場合、現在は障害者手帳3級を交付されているとのことですので、障害の程度は、
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
であることが拝察されます。
次の障害年金の認定基準に照らし合わせると、2級に該当する可能性が考えられるため、障害基礎年金の申請でも認定を得ることが可能でしょう。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
まずは、初診日を特定し、障害基礎年金の申請について検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年9月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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