障害基礎年金の申請で、病歴就労状況等申立書には精神のことも含めて書いた方がいいのでしょうか。

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障害基礎年金の申請で、病歴就労状況等申立書には精神のことも含めて書いた方がいいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はメニエール病から難聴になり、聴力が左右とも90db以上なので、障害基礎年金の申請準備を進めています。

病歴就労状況等申立書には日常生活に不便を感じていることを書くにようなっているのですが、現在別の疾患(精神の疾患)を抱えていまして、そのために日常生活に不便を感じることがあるので、そのことも含めて書いた方がいいのでしょうか。

病歴就労状況等申立書には、聴力障害についての日常生活について記載します。

精神の疾患のために不便を感じることを書いても、審査には影響しません。

 

ご質問者様の場合、聴力が左右とも90デシベル以上とのことですので、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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