障害年金の申請では、うつ病とメニエール病の両方の診断書を出せばいいのでしょうか。

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障害年金の申請では、うつ病とメニエール病の両方の診断書を出せばいいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在精神科と耳鼻科に通っています。

精神科はうつ病で、19歳の大学生の時から通っています。

耳鼻科はメニエール病のためめまいがあり、耳鼻科はもっと前の15歳くらいから通っています。

現在25歳で、うつ病とメニエール病があるので仕事ができないので、障害年金の申請を検討しています。

私の場合、両方の診断書を出せばいいのでしょうか。

ご質問者様の場合、うつ病の状態が2級に相当し、メニエール病の状態も2級に相当する場合は、両方の障害で申請することで併合認定が行われ、1級に認定されることが考えられます。

しかし、どちらか一方が2級で、もう一方が3級(もしくは3級以下)の場合は、2級に相当する方が認定されます。

両方とも3級(もしくは3級以下)の場合は、併合認定は行われませんので不支給となります。

つまり、3級(もしくは3級以下)に相当する場合は、診断書を取得し申請をしても認定を得ることは難しい、ということになります。

 

それぞれの認定基準は次の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

ご質問内容からは、障害の状態がわかりかねるため、それぞれの障害が何級に相当するか判断致しかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、2級に該当するか否かをご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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