めまいの症状が強く平衡機能に障害があり、次の認定基準に該当する程度の場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】四肢体幹に器質的異常がない場合に、以下のいずれかを満たすもの
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】以下のいずれかを満たすもの
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
本事案の場合
本事案の場合、2年前に発症し傷病手当金も間もなく終了するとのことですので、障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)が到来しているでしょう。
ひどい時は動けなくなるため仕事ができない程度であれば、3級に相当する可能性は考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。