今はうつ病ですが、メニエール病を発症した高校生の時を初診日にすることはできないでしょうか。

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今はうつ病ですが、メニエール病を発症した高校生の時を初診日にすることはできないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は高校生の時にメニエール病を発症しました。

一時期よくなった時期もありましたが、大学を卒業する頃に再び悪化し、それが原因でうつ病になりました。

そのせいで決まってた就職もうまくいかず、現在無職の状態です。

障害基礎年金の申請をしたいのですが、大学生の時に保険料の納付猶予手続きをしていなかったので、資格がないと言われました。

今はうつ病ですが、メニエール病が原因なので、メニエール病を発症した高校生の時を初診日にすることはできないでしょうか。

ご質問内容から、高校生の時を初診日とすることは難しいでしょう。

うつ病の初診日は、あくまでもうつ病のために初めて医療機関を受診した日になります。

うつ病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が初診日になるケースはありますが、うつ病とメニエール病との相当因果関係については、認められないでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。

 

例えば、メニエール病の治療の過程で、うつの症状があるため精神科の受診を勧められた、というケースでは、精神科を勧められた日を初診日と認められる可能性が考えられるでしょう。

しかしご質問者様の場合、メニエール病については一時期軽快しており、大学を卒業する頃に再び悪化し、それが原因でうつ病になったとのことですので、高校生の時を初診日とすることは難しいでしょう。

 

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