メニエール病で傷病手当金が終了したので、障害年金はもらえるでしょうか?

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メニエール病で傷病手当金が終了したので、障害年金はもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年くらい前からメニエール病と診断されて耳鼻科に通っています。

傷病手当金をもらいながら休職と復職を繰り返してきたのですが、傷病手当金の受給期間は1年6か月まで、同じ病名ではもらえないと言われてしまいました。

まだ体調はよくならず、休職したいのですが収入がなくなるので無理して出勤しています。

別の病名なら傷病手当金がもらえるかもしれないとのことでしたが、主治医からはメニエール病としか書けないと言われました。

このような状況で障害年金はもらえるでしょうか?

メニエール病は障害年金の対象となっています。

メニエール病のため平衡機能に障害がある場合は、次の認定基準によって審査が行われます。

障害基礎年金の場合は2級以上に、障害厚生年金の場合は3級以上に該当する場合、受給できる可能性が考えられます。

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

ご質問者様の場合、2年ほど前から耳鼻科でメニエール病と診断され、傷病手当金を受給しながら休職と復職を繰り返してきた、とのことですので、初めて耳鼻科を受診した日(初診日)に厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となり、障害の状態が3級以上に該当する場合、受給ができる可能性が考えられます。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問内容からは、具体的な障害の状態が分かりかねますが、傷病手当金の受給期間が終了し、まだ体調が良くならず無理して出勤しているとのことですので、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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