会社に在籍している状態でも、障害厚生年金が受給できる場合はあります。
ご質問内容からは、障害の詳しい状態がわかりかねますが、メニエール病のために、めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受ける程度のものは、3級もしくは障害手当金と認定されます。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
ご質問者様も、上記の認定基準に該当する程度であれば、会社に在籍している状態でも障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。
傷病手当金はすでに終了しているとのことですので、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の年金額は次の通りです。
障害年金の年金額(令和4年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年972,250円
- 障害基礎年金2級…年777,800円
- 障害厚生年金1級…年972,250円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年777,800円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額583,400円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各223,800円、第3子以降各74,600円)の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(223,800円)を受けることができます。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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