では、今から障害年金を請求するメリットがあるか、検討していきましょう。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
65歳以降でも請求できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を請求できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
本事案の場合
お父さまの場合、「60歳の時からパーキンソン病にかかっています」とのことですので、障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日)の時点で、障害の程度が等級に該当すると判断されれば、上記「1」にあたり、認定を得られます。
この場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
ただし、障害認定日の時点では軽度の状態だった場合や、そもそもカルテが残っていない場合などは認定を得ることは困難でしょう。
こうしたハードルを越えて障害年金の受給権が得られたとしても、老齢年金と2重に受け取ることができず、以下の組み合わせの中から選択しなければなりません。
障害年金と老齢年金の受給可能な組み合わせ
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
「まもなく70歳になる」とのことですので、65歳から老齢年金を受給している場合、障害認定日時点で障害年金の受給権が得られますが、実際に受け取ることができる最大5年分の期間は、ほぼ老齢年金の受給期間と重なります。
お手元に新たに入るのは、上記受給可能な組み合わせと、既に受け取った老齢年金との差額、となります。
上記をご参考のうえ、障害年金を請求するメリットが感じられるか否か、ご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。