本事案の場合、すでに65歳に到達しているとのことですので、65歳を超えた場合の障害年金の請求について確認しましょう。
65歳を超えた場合の障害年金の請求について
原則として障害年金は、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
65歳以降でも請求できる場合は以下に限られます。
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 65歳以降の初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 65歳以降の初診日において厚生年金加入中であった場合
本事案の場合
いただいている情報のみでは初診日がいつになるかは判断いたしかねますが、「パーキンソン病と診断されたのは64歳でした」とのことですので、少なくとも上記の「初診日が65歳の2日前までにあり」には該当しているものと拝察いたします。
そのため、障害年金の請求自体は可能でしょう。
ただし、「現在65歳」とのことですので、すでに老齢年金の受給権が得られているでしょう。
老齢年金の受給権を得られている場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることは出来ず、以下の組み合わせの中から選択して受給することとなります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
二重には受給できない点について、ご注意ください。
では、どのような状態ならパーキンソン病で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならパーキンソン病で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。