パーキンソン病の症状が悪くなりだした2年前にさかのぼって障害厚生年金をもらうことはできるでしょうか?

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パーキンソン病の症状が悪くなりだした2年前にさかのぼって障害厚生年金をもらうことはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は5年前にパーキンソン病を発症しました。

それまで20年以上厚生年金を納めていましたが、昨年早期退職し、現在は無職です。

老齢厚生年金はまだもらえる年齢ではないので、障害厚生年金を申請しようと思っています。

初めの頃は症状は軽度でしたが、2年前くらいから急に悪くなり、現在は家の中ではほとんどベッドの上で過ごしています。オンの時に少し外出できる程度です。

私の場合、障害厚生年金2級くらいにはなるでしょうか?

また、悪くなりだした2年前にさかのぼってもらうことはできるでしょうか?

まず、どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるかを確認し、次にさかのぼって障害年金をもらうこと(遡及請求)について確認し、最後に本事案の場合の認定の可能性を検討しましょう。

どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金においては上記の等級に該当するかどうかを、「日常生活における動作」を中心に審査され、具体的には以下に該当するかどうかを判断されます。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

パーキンソン病の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2. 四肢に機能障害を残すもの

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。

  • 一上肢とは…右か左の腕
  • 一下肢とは…右か左の足
  • 四肢とは…両腕両足
  • 「用を全く廃したもの」とは…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。
  • 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
  • 「機能障害を残すもの」とは…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。

「日常生活における動作」の評価項目

日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。

 ア.手指の機能

 (ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

 (イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

 (ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)

 (エ)ひもを結ぶ

 イ.上肢の機能

 (ア)さじで食事をする

 (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)

 (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

 (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)

 (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

 (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

 ウ.下肢の機能

 (ア)片足で立つ

 (イ)歩く(屋内)

 (ウ)歩く(屋外)

 (エ)立ち上がる

 (オ)階段を上る

 (カ)階段を下りる

※補助用具を使わないでどの程度の状態なのかを判断されます。

では、遡及請求について確認しましょう。

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害年金の審査を受けることが受ける時点は、以下2時点しかありません。

  • 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
  • 現在

遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

本事案の場合

本事案の場合、初診日は約5年前とのことですので、障害認定日は約3年半前となります。

さかのぼって障害年金を受給するためには、障害認定日時点で審査を受け、当該時点で認定を得る必要がありますので、状態が悪くなった2年前からさかのぼって受給することはできません。

現在の状態については「家の中ではほとんどベッドの上で過ごしています。オンの時に少し外出できる程度です。」とのことですので、障害厚生年金2級の認定を得られる可能性も考えられるでしょう。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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