パーキンソン病の場合、障害年金は、いつ、どの程度まで進行すればもらえるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

パーキンソン病の場合、障害年金は、いつ、どの程度まで進行すればもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

夫は2年前から姿勢や歩き方がおかしくなり、受診を勧めていましたが、仕事の疲れだと言って受診しませんでした。

表情も硬くなり、明らかにおかしいからと説得し、ようやく先日受診し、パーキンソン病と診断されました。

現在の症状は軽度で、まだ仕事を続けていますが、いつまで続けられるかわかりません。

夫は現在57歳ですので、年金がもらえるまであと数年かかります。

障害年金は、いつ、どの程度まで進行すればもらえるのでしょうか?

障害年金は、障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)が経過すれば申請が可能となり、障害の程度が認定基準に該当すると判断された場合、受給できます。

 

ご質問者様の場合、初診日は、先日受診した日になることが考えられます。

初診日から1年6か月経過した日が障害認定日ですので、その日が経過すれば申請が可能となります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害認定日の時点で、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば受給が可能です。

障害厚生年金の請求の場合は3級以上に、障害基礎年金の請求に場合は2級以上に該当すると判断された場合、受給できるようになります。

障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの請求になるかについては、初診日の時点で加入していた年金制度によって決まります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

パーキンソン病は進行性と言われており、現在は軽度であっても、今後症状が進行し、仕事や日常生活に支障をきたす可能性も考えられます。

障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00