パーキンソン病の場合、障害年金は、いつ、どの程度まで進行すればもらえるのでしょうか?

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パーキンソン病の場合、障害年金は、いつ、どの程度まで進行すればもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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夫は2年前から姿勢や歩き方がおかしくなり、受診を勧めていましたが、仕事の疲れだと言って受診しませんでした。

表情も硬くなり、明らかにおかしいからと説得し、ようやく先日受診し、パーキンソン病と診断されました。

現在の症状は軽度で、まだ仕事を続けていますが、いつまで続けられるかわかりません。

夫は現在57歳ですので、年金がもらえるまであと数年かかります。

障害年金は、いつ、どの程度まで進行すればもらえるのでしょうか?

まず、障害年金はいつ請求が可能となるのかを確認し、次にどのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるかを確認しましょう。

障害年金はいつ請求が可能となるのか

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。

障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

進行性であるパーキンソン病の場合は、「初診日から起算して1年6月を経過した日が障害認定日となる」と考えていいでしょう。

では、どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
ホーン・ヤールの重症度分類について

ホーン・ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状や体の動かしにくさがどの程度進んでいるかを表す指標です。

ヤール1度

体の片側だけに手足のふるえや筋肉のこわばりがみられる。
体の障害はないか、あっても軽い。

ヤール2度

両方の手足のふるえ、両側の筋肉のこわばりなどがみられる。
日常の生活や仕事がやや不便になる。

ヤール3度

小刻みに歩く、すくみ足がみられる。方向転換のとき転びやすくなるなど、日常生活に支障が出るが、介助なしに過ごせる。
職種によっては仕事を続けられる。

ヤール4度

立ち上がる、歩くなどが難しくなる。生活のさまざまな場面で、介助が必要になってくる。

ヤール5度

車いすが必要になる。ベッドで寝ていることが多くなる。

本事案の場合

本事案の場合、「ようやく先日受診し、パーキンソン病と診断されました」とのことですので、まだ障害認定日が到来していないでしょう。

障害年金の請求を検討する第一段階は、障害認定日時点です。

まずは、障害認定日の到来を待って上記等級に該当する可能性があるかを検討しましょう。

パーキンソン病の場合は視力や聴力のように検査成績で「今等級に該当する状態となった」と判断することができません。

そのため、「仕事に制限が出てきた」、「日常生活でも難しい場面や助けを借りる場面が増えてきた」といったこと、ホーン・ヤールの重症度分類から検討していくこととなります。

ホーン・ヤールの重症度分類2度にあたった時点で検討をし始めてはいかがでしょうか。

もし障害認定日時点では等級に該当しないと判断された場合は、等級に該当すると思われた時点で障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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