障害年金は、障害認定日が到来すれば請求をすることができます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
本事案の場合1
パーキンソン病は進行性の傷病ですので、症状が固定されることは考えにくいでしょう。
そのため、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)以降に請求が可能となります。
半年前が初診日であれば、障害認定日は約1年後になるでしょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合2
本事案の場合、初診日から1年6か月後の障害認定日の時点で上記の障害等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
また、障害認定日の時点では障害等級に該当しなかった場合でも、等級に該当した時点で請求を行えば、障害年金を受給することができます。
障害年金の受給額は以下の通りです。
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう
永久認定について
永久認定となるか、有期認定となるかについては、基準が公開されておりません。
お体の一部を切断するなど、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては永久認定とされますが、進行性のものや服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、多くの場合、有期認定とされています。
本事案の場合も、1~5年の有期認定となる可能性が高く、初回認定時に永久認定となる可能性は低いでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。