ヤール4〜5くらいにならないと障害年金はもらえないのでしょうか。

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ヤール4〜5くらいにならないと障害年金はもらえないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は50代男性無職です。

半年前にパーキンソン病と診断され、投薬治療中です。

まだヤール1くらいなので医療費の補助はないと言われました。

4〜5くらいにならないと補助はないとのことですが、障害年金も4〜5くらいにならないともらえないのでしょうか。

ヤールの重症度分類と障害年金の認定基準を当てはめることはできませんが、目安として、ヤール4〜5程度であれば、障害年金の認定基準に該当する可能性は考えられます。

 

ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標です。

ヤールの重症度分類とは

ヤール1度
  • 体の片側のみに症状がある。
  • 日常成果への影響は軽微。
ヤール2度
  • 体の両側に症状がある。
  • 歩行時にバランスがとりづらくなる症状はないか、軽微。
ヤール3度
  • 体の両側に症状がある。
  • 歩行時にバランスがとりづらくなる症状がある。
ヤール4度
  • 体の両側に強い症状がある。
  • 日常生活にかなり介助が必要。
ヤール5度
  • 一人で起立・歩行ができず、寝たきりに近い状態である。
  • 日常生活に全面的な介助が必要。

 

障害年金の認定基準は、次の通りです。

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

ご質問者様の場合、現在はヤール1程度とのことですので、障害年金の認定基準にも該当しないかもしれません。

今後症状が進行し、上記の認定基準に該当する程度となった場合は、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

なお、障害年金の申請にあたって、次の受給するための要件について確認しなければなりません。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

障害認定日要件とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

また、障害年金の事後重症請求は、65歳までです。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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