パーキンソン病のステージ1ですが、障害基礎年金の受給は可能でしょうか。

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パーキンソン病のステージ1ですが、障害基礎年金の受給は可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は50歳の時にパーキンソン病と診断されました。

勤めていたパート先で歩き方が変だと言われ、最初は近くの整形外科に行ったのですが、すぐに大学病院を紹介されてパーキンソン病の診断を受けました。

現在は53歳で、まだステージ1ですが、すくみ足が出ており、パート勤めも辞めています。

わずかでもパート代は生活費の一部でしたので、それがなくなってしまい生活に余裕がなくなっています。

障害基礎年金を請求すれば受給は可能でしょうか。

ご質問者様の場合、パーキンソン病のステージ1とのことですが、ヤールの重症度分類1であることと推察いたします。

ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標で、ヤール1は状態としては軽度のものです。

日常生活の動作に大きな影響がない状態であれば、障害年金の認定基準には該当しないかもしれません。

 

ヤールの重症度分類とは

ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標です。

ヤール1度
  • 体の片側のみに症状がある。
  • 日常成果への影響は軽微。
ヤール2度
  • 体の両側に症状がある。
  • 歩行時にバランスがとりづらくなる症状はないか、軽微。
ヤール3度
  • 体の両側に症状がある。
  • 歩行時にバランスがとりづらくなる症状がある。
ヤール4度
  • 体の両側に強い症状がある。
  • 日常生活にかなり介助が必要。
ヤール5度
  • 一人で起立・歩行ができず、寝たきりに近い状態である。
  • 日常生活に全面的な介助が必要。

 

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

障害基礎年金の請求では、障害の状態は1級もしくは2級に相当するする場合、受給が可能となります。

ご質問者様の場合、ステージ1で、すくみ足が出ている程度とのことですので、現時点では上記の認定基準には該当しない可能性が考えられます。

今後、状態が進行し、認定基準に該当する程度となった場合は、請求をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金の事後重症請求は、65歳までです。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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