バセドウ病で障害年金を請求して受給することが可能なのでしょうか?

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バセドウ病で障害年金を請求して受給することが可能なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は7年ほど前からバセドウ病のため病院に通院しています。

通院をしながら正社員で仕事も続けてきましたが、気分の落ち込み、ストレス、倦怠感、手足の震え、多汗、不眠、動悸などがあり、半年前に仕事を辞めました。

今は失業保険をもらっていますが、もうすぐ終了するので、障害年金をもらいたいと考えています。

私は障害年金を請求して受給することが可能なのでしょうか?

バセドウ病は障害年金の対象となっています。

障害年金の受給要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給は可能です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態ならバセドウ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

バセドウ病の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。

障害の等級

障害の状態

1級

身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

※障害厚生年金のみ

労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

本事案の場合

本事案の場合、「通院をしながら正社員で仕事も続けてきました」とのことですので、初診日時点では厚生年金に加入していたものと拝察いたします。

初診日時点で厚生年金に加入していた場合、3級以上に該当すれば認定を得ることができます。

「失業保険をもらっていますが、もうすぐ終了する」とのことですので、就職が決まっていない状況と拝察いたします。

以下が障害年金の支給額となっています。

障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

障害年金の請求についてご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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