バセドウ病の発症当初にさかのぼって障害年金を請求することは可能なのでしょうか。
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前にバセドウ病と診断されました。
発症して1年くらいは、発熱や倦怠感があり仕事も休みがちだったのですが、現在は落ち着いており、仕事にも通常通り行けるようになっています。
最近、この病気も障害年金の対象と知ったのですが、今から発症当初にさかのぼって請求することは可能なのでしょうか。
私の場合、さかのぼって支給されても、現在は停止になるのでしょうか。
障害年金の遡及請求(さかのぼって請求することをいいます。)は、発症当初にさかのぼるものではありません。
障害認定日にさかのぼって請求することをいいます。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日になります。
遡及請求(さかのぼって請求すること)とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、発症して1年くらいは発熱や倦怠感があったとのことですが、初診日から1年6か月経過した時点でも状態が悪く、認定基準に該当する程度であった場合は、さかのぼって障害年金が支給される可能性が考えられます。
ただし、現在は落ち着いているとのことですので、障害の状態が認定基準に該当しない場合は、現在の状態は支給停止になる可能性も考えられます。
バセドウ病では、動悸や発熱、眼球突出などさまざまな症状が出現するといわれていますが、ご質問者様の場合、発熱や倦怠感があるとのことですので、次の認定基準により審査されるでしょう。
参考にしていただき、遡及請求および事後重症請求についてご検討されてはいかがでしょうか。
その他の疾患による障害の認定基準について
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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