バセドウ病と甲状腺乳頭がんを併発し、甲状腺全摘の手術をしました。障害年金は受給できるのでしょうか?

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バセドウ病と甲状腺乳頭がんを併発し、甲状腺全摘の手術をしました。障害年金は受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は5年ほど前にバセドウ病と甲状腺乳頭がんを併発し、甲状腺全摘の手術をしました。

現在も経過観察のため年に1〜2回通院し、薬は毎日服用しています。

今のところ再発はありませんが、薬の服用は一生続けなければなりません。

私は、大学を卒業してから現在まで、同じ会社に勤めており、現在も在籍中です。

このような状態ですが、障害年金は受給できるのでしょうか?

ご質問内容からは、現在の障害の状態がわかりかねますが、もし、労働や日常生活に制限がある場合は、障害年金の認定を得られる可能性が考えられます。

 

例えば、バセドウ病の症状として体重減少が著しい場合や、がん治療の効果として倦怠感や手の痺れが出現している、転移が確認される等があり、それによって今までのように仕事ができない、日常生活においても周りからのサポートが必要である場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

しかし、そのような症状はなく、薬の服用は一生続けなければならないが、労働や日常生活が以前と変わらず普通に送れるのであれば、障害年金を受給することは難しいでしょう。

 

具体的には、次の認定基準に該当する程度であれば、受給できる可能性が考えられます。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

その他の疾患による障害の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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