では、どのような状態であれば障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態であれば障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、現在の障害の状態がわかりかねますが、もし、労働や日常生活に制限がある場合は、障害年金の認定を得られる可能性が考えられます。
例えば、バセドウ病の症状として体重減少が著しい場合や、がん治療の効果として倦怠感や手の痺れが出現している、転移が確認される等があり、それによって今までのように仕事ができない、日常生活においても周りからのサポートが必要である場合は、障害年金を受給できる可能性が考えられます。
しかし、そのような症状はなく、薬の服用は一生続けなければならないが、労働や日常生活が以前と変わらず普通に送れるのであれば、障害年金を受給することは難しいでしょう。
上記ご参照のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。