本回答は2018年12月現在のものです。
障害年金と失業保険は併給が可能のため、
失業保険の手続きを行っても、障害年金が支給停止になることはありません。
また、失業保険の手続きを行っているかについては、障害年金については把握されませんので、
就活中で働ける状態という扱いにはならないでしょう。
障害年金を受給している場合、原則として、次回の更新までは支給されます。
更新の際に改めて障害の状態について審査を受け、
等級に該当すると判断された場合は、支給が継続されます。
うつ病の認定基準は、以下の通りですので、
更新の際、参考にしていただけると幸いです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。