障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
収入があることの一事で障害厚生年金が減額になったり停止になることはありません。
精神障害で就労している場合の取扱いについて確認しましょう。
精神障害で就労している場合の取扱い
就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
では、どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
就労している場合は、収入にのみ着目するのではなく、実際の就労状況や内容を考慮して日常生活能力を判断されます。
その結果、障害の状態が現在の障害等級に該当すると判断されれば、従前等級で受給を継続することができます。
なお、「××円までなら支給停止にならない」といった定めはありません。
「年収300万円以上の所得がない限り打ち切りはないと聞いたことがあります」というのは、20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限を指しているのではないでしょうか。
以下で記載しておりますので、ご確認ください。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限の金額基準(単身世帯の目安)
「前年の所得額」によって、支給額が変わります。
- 全額支給: 所得額が 3,704,000円 以下の方
- 2分の1支給停止: 所得額が 3,704,000円超~4,721,000円の方
- 全額支給停止: 所得額が 4,721,000円 を超える方
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。