障害厚生年金3級の状態は、アルバイトでなくてはいけないということですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は28歳男性で、アスペルガー症候群とうつ病の診断を受けています。
障害年金の相談を医師にしたところ、3級だねと言われました。
3級の状態は「労働が著しい制限を受ける」とありますが、これは正社員ではダメで、アルバイトでなくてはいけないということですか?
障害年金の受給は、就労を禁じるものではありません。
障害年金3級の障害の状態の基本とは
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。
しかしながら、これは「3級の状態は大体これくらいの状態ですよ」と示したものであり、就労を禁じているものではありません。
もちろん、正社員やアルバイトといった雇用形態に制限を加えるものでもありません。
実際に働きながら障害年金を受給している方もいます。
働いているからといって、不支給になるとは限りません。
障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。
受給者数 働いていない 働いている 働いている人の割合 2,096,000人 1,346,000人 714,000人 34.06% そして、精神の障害については、28.28%の方々が働きながら受給しています。
精神障害による
受給者数働いていない 働いている 働いている人の割合 725,000人 508,000人 205,000人 28.28% また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。
このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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