心疾患のペースメーカーで、働きながら障害年金を受給することはできないのでしょうか?

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心疾患のペースメーカーで、働きながら障害年金を受給することはできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

友人は生まれつきの心疾患のためペースメーカーをつけています。

障害者手帳1級を持っていますが、障害者枠ではなく、一般枠で仕事をしています。

生活のために働いていますが、体調が悪い時もあり、無理をしてほしくありません。

障害年金はもらっていないようですが、働きながら受給することはできないのでしょうか?

本回答は2020年9月現在のものです。

 

働きながら障害年金を受給することは可能です。

特にペースメーカーを装着している場合や人工弁を装着しているなどは、就労の有無に関係なく、原則3級相当とされます。

ご友人の場合も、ペースメーカーを装着されているとのことですので、障害の状態は3級に相当するでしょう。

 

ただし、3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日(初めて病院を受診した日)が厚生年金加入期間中であれば、3級相当でも認定を得ることができますが、国民年金加入期間中もしくは20歳前の年金未加入期間中の場合は、3級相当では認定を得ることができません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご友人の場合も、初診日は20歳前にあることが拝察されるため、3級相当では認定を得ることができません。

2級以上に当てはまる場合、認定を得ることができます。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

難治性不整脈の認定基準

心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。

区分

異常検査所見

A

安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの

B

負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの

C

胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの

D

心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの

E

心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの

F

左室駆出率(EF)40%以下のもの

G

BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの

H

重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの

I

心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

 

【1級】

以下2点を満たすもの

  1. 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下2点を満たすもの
  1. 上記異常検査所見のEがある
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 以下3点を満たすもの
  1. 上記異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 2 つ以上
  2. 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

【3級】

  • ペースメーカー、ICDを装着したもの
  • 以下3点を満たすもの
  1. 上記異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 1 つ以上
  2. 病状をあらわす臨床所見が1つ以上
  3. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

 

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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