障害年金とアルバイトで年収150万円あるが住民税や所得税の請求が来ません。なぜですか?

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障害年金とアルバイトで年収150万円あるが住民税や所得税の請求が来ません。なぜですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金2級を受給しながらアルバイトをしています。

アルバイトは月に6〜7万円くらいで、年収は150万円を超えています。

しかし、住民税や所得税の納付書が届きません。

なぜ来ないのでしょうか?

税金未納になっていませんでしょうか?

障害年金については非課税所得のため、課税されることはありません。

アルバイトによる収入が月6〜7万円とのことですので、給与所得は年72万〜84万円ほどであると拝察いたします。

令和7年の税制改正により、給与所得者の所得税が課税されない範囲が年収103万円から160万円に引き上げられました。

そのため、これを超える場合に所得税の課税対象となります。

現在の給与所得は課税されない範囲となっています。

ご安心ください。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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