アルバイトをすれば労働能力があるということで障害年金2級を受けられなくなりますか?

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アルバイトをすれば労働能力があるということで障害年金2級を受けられなくなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金を受けながら、アルバイトしてもいいですか?

統合失調症で、2年前から障害年金2級を受けています。

申請したころは幻聴や妄想もひどく、全く働けませんでした。

そのころの診断書には働けないと書かれていました。

しかし、少し回復してきたので、アルバイトを開始しました。

医師はアルバイトくらいなら障害年金の更新にも問題ないと言ってくれていますが、

知人でアルバイトを始めたことで障害年金2級を打ち切られた人がいます。

アルバイトをすれば労働能力があるということで障害年金2級を受けられなくなりますか?

 

本回答は2018年7月現在のものです。

 

現在支給を受けている障害年金については、

次回の更新時期までは支給されます。

更新の際、改めて障害の状態について審査され、

引き続き支給されるか、支給停止になるかが決定されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

そのため、アルバイトしても、仕事の内容や周りからの援助の状況等により、

障害の状態が障害年金2級に該当すると判断された場合は、

引き続き障害年金2級が支給されます。

労働や日常生活に支障はないと判断された場合は、

減額改定もしくは支給停止になることもあります。

 

ご質問内容からは、アルバイトの状況や日常生活状況がわかりかねますが、

更新の際にアルバイトをしている場合は、

上記の内容を参考に、就労状況について診断書に記載していただきましょう。

 

なお、統合失調症の認定基準は、以下の通りです。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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