アルバイトをすること自体で、直ちに障害年金の等級が下がったり、支給が止まったりすることはありません。
原則として、就労収入の額だけで受給資格が左右されることはありません。
しかしながら、注意が必要ですので以下に記載いたします。
障害年金2級の程度は以下のように定められています。
障害年金2級の基本となる程度
日常生活が著しい制 限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」とされています。
日常生活能力の審査について
障害年金は日常生活能力を審査し、受給の可否、等級を決定されます。
この日常生活能力は、現在の病状や状態だけではなく、療養状況、生活環境、就労状況も加味して総合的に判断されます。
アルバイトをしている場合
上記の障害年金2級の基本となる程度は、飽くまで「大体これくらいの状態」ということを示したものであり、「就労したら2級にならない」と定めたものではありません。
しかしながら、アルバイトであったとしても、安定して長く働けていることで、「日常生活や就労に大きな制限がなくなった」、「症状が軽くなった」と判断されるケースも散見されます。
精神障害で就労している場合は、以下のように日常生活能力を判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、以下を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
- 仕事の種類、内容、
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況等
本事案の場合
アルバイトしても、仕事の内容や周りからの援助の状況等により、障害の状態が障害年金2級に該当すると判断された場合は、引き続き障害年金2級が支給されます。
状態が改善していると判断された場合は、減額改定もしくは支給停止になることもあります。
上記の「仕事の種類、内容」、「就労状況」、「仕事場で受けている援助の内容」等を明確にすることが大切です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。