障害基礎年金2級を受給しながらアルバイトはしない方がいいでしょうか?

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障害基礎年金2級を受給しながらアルバイトはしない方がいいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病で障害基礎年金2級を受給しています。

アルバイトをしたいのですが、就労について調べると、

就労しながらの年金受給は不正受給とされて年金を返還させられるとか、

短期間のアルバイトでもたくさん稼ぐと支給停止になるとか、

いろいろな情報が出てきて混乱しています。

障害基礎年金2級を受給しながらアルバイトはしない方がいいでしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

障害基礎年金2級の支給を受けている方がアルバイトをしても、

不正受給にはなりません。そのため年金を返還する必要もありません。

また短期間にたくさん稼いでも、原則として支給停止にはなりません。

 

ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の支給を受けている方は所得制限があるため、

一定の所得額を超えると支給停止になることがあります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

障害年金の更新では、改めて障害の状態について審査されます。

アルバイトをしていても障害の程度が2級以上に該当すると判断された場合は、

引き続き支給を受けることができます。

アルバイトをすることに支障が無く、日常生活能力も回復していると判断された場合は、

支給停止になる場合もあります。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

更新の際に就労している場合は、日常生活能力について以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

なお、アルバイトはしない方がいいかについては、

主治医にご相談されることをお勧めします。

 

◎障害年金の申請について

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