結婚をして子供ができたら、次の更新で障害厚生年金は支給停止になるのではないでしょうか?

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結婚をして子供ができたら、次の更新で障害厚生年金は支給停止になるのではないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は5年前からアスペルガー症候群で障害厚生年金2級を受給しています。

独身なので配偶者加算はありません。

しかし同じアスペルガーの人が、障害厚生年金の配偶者加算や子の加算を受けているとネットで見かけますが、結婚できるほどコミュニケーション力があって、子育てができるほど社会生活に適応しているのであれば、そもそも障害厚生年金2級はもらえないんじゃないですか?

もし私が結婚をして子供ができたら、次の更新では支給停止になるのではないでしょうか?

 

結婚をして子供ができても、その一事を理由として障害厚生年金が支給停止になることはありません。

 

障害年金の更新では、改めて障害の状態について審査を受け、認定基準に当てはまるか判断されます。

発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の程度などに着目して認定が行われますが、結婚をしていることや子供ができたことのみで、社会性やコミュニケーション能力が十分あると判断されることはないでしょう。

ごく限られた人とは意思疎通ができても、それ以外の人とはコミュニケーションが取れず、日常生活に著しい制限を受ける場合は、引き続き障害厚生年金2級が受けられる可能性が考えられます。

発達障害の認定基準は、次の通りですので、更新の際は参考になさってください。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

 

(本回答は2021年10月現在のものです。)

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