先天性のアスペルガー症候群で障害年金は申請できますか?

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先天性のアスペルガー症候群で障害年金は申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は30歳の時からうつ病と診断されています。

年金保険料を払っていなかったため、障害年金は受給できないと言われました。

しかし最近、先天性のアスペルガー症候群とわかりました。

この病気で障害年金は申請できますか?

本回答は2018年3月時点のものです。

 

うつ病と診断されていた後にアスペルガー症候群などの発達障害が判明するケースについては、

そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、

障害年金の請求では別疾病とせず「同一疾病」とされます。

そのため後発の発達障害の初診日は、先発のうつ病の初診日と同じです。

 

また発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、

知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、

初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日を初診日とします。

 

そのため、ご質問者様の場合、

アスペルガー症候群の初診日はうつ病の初診日と同じであり、

年金保険料を払っていなかったため、

障害年金は受給できないと言われたのであれば、

残念ながら、今回も申請をすることはできません。

 

障害年金において保険料納付要件は、以下の通りです。

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

国民年金保険料の納付は国民の義務です。

国民年金保険料の納付が難しい場合は、申請免除や納付猶予制度を利用することができます。

未納のままにせず、きちんと手続きをしましょう。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、

本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が

一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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