主治医が障害年金の受給には反対の立場なのですが、障害基礎年金の受給は難しいでしょうか。

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主治医が障害年金の受給には反対の立場なのですが、障害基礎年金の受給は難しいでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は発達障害で精神科に通っています。

障害基礎年金の申請について主治医に相談したのですが、主治医は障害年金を受給すると頑張らなくなるという理由で受給には反対の立場です。

私の状態についても、対人関係に関しては症状は重いが、食事や金銭管理については問題なく、身辺の清潔保持については過剰なほどだと回答されました。

このような診断の場合、障害基礎年金の受給は難しいでしょうか。

主治医が障害年金の受給に反対の立場であっても、診断書を作成していただけるのであれば申請は可能です。きちんと診断され、障害の状態が正しく診断書に記載されている場合は、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

 

食事や金銭管理などの日常生活はある程度行えるが、対人関係の構築が難しく意思疎通を円滑に行うことができないことは、発達障害の方の特性でしょう。また、こだわりが強く、身辺の清潔保持が過剰であることもそのひとつでしょう。

ご質問者様の場合、これらの発達障害の特性があることをきちんと診断されていることが拝察されます。

障害の状態を正しく診断書に記載していただき、次の認定基準に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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