アスペルガー症候群と診断された時は、年金保険料は免除でした。障害年金の受給資格はありますか?

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アスペルガー症候群と診断された時は、年金保険料は免除でした。障害年金の受給資格はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は、21歳の時にアスペルガー症候群と診断されて、

精神障害者手帳3級を持っています。

手帳の申請行った時に、障害年金はどうするか聞かれたと思いますが、

その時は学生で、年金保険料は免除だったので、

障害年金は貰えないだろうと気にもしていませんでした。

だけど、なかなか就職出来ず、収入が無いのは困るので、

障害基礎年金を受給しようと考えています。

今も年金保険料は免除されているのですが、

私は障害年金の受給資格はあるのでしょうか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

障害年金の保険料納付要件は、以下の通りです。

「保険料納付要件」

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

上記の要件は、保険料が納付または免除されている、

もしくは未納期間がないことが要件とされています。

 

ご質問者様の場合、21歳の時は学生だったとありますので、

20歳から初診日までの期間、学生納付特例制度を利用されていたのであれば、

上記の要件を満たすことになります。

 

下記の認定基準に該当している場合は、

障害基礎年金が受給できる可能性も考えられますので、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

アスペルガー症候群の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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