障害年金の初診日の証明書に紹介状が添えられていますが、初診日の証明として有効なのでしょうか?

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障害年金の初診日の証明書に紹介状が添えられていますが、初診日の証明として有効なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在発達障害と診断されているので、障害年金の申請を考えています。

17歳の時に行った病院で初診日の証明書を書いてもらったのですが、

「他院より紹介にて来院」と記載されており、紹介状のコピーが添えられていました。

これは初診日の証明として有効なのでしょうか。

それともその他院で証明書を書いてもらう方が確実な証明になりますか?

本回答は2019年10月現在のものです。

 

初診日の証明としては、

初めの病院で受診状況等証明書(初診日の証明書)を作成していただく方が確実ですが、

二番目の病院で受診状況等証明書を作成していただき、

紹介状のコピーを添付することでも、紹介状の記載内容によっては初診日証明として有効です。

 

特にご質問者様のように、

二番目の病院で20歳前に初診日があることが確認できる場合は、

最初の病院で受診状況等証明書の取得ができない場合であっても、

20歳前傷病の障害基礎年金の請求をすることができます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等がわかりかねますが、

2級以上に該当すると判断された場合、障害基礎年金が支給されます。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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