本回答は2019年12月現在のものです。
障害年金は、どんなに障害の状態が重症であっても、
その他の要件を満たすことができなければ認定を得ることはできません。
ご質問者様の場合も、障害の状態は等級に該当する可能性が考えられますが、
下記の保険料納付要件を満たせない場合は、障害年金の認定を得ることはできません。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
障害年金の認定を得るためには、原則として上記1の要件を満たさなければなりませんが、
特例として上記2の要件が設けられています。
このどちらかの要件を満たすことができれば、申請をすることが可能となります。
ご質問者様の場合は、どちらの要件も満たせないことが拝察されます。
たった2ヶ月分でも未納のため要件が満たせない場合は、
申請そのものが難しいでしょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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