障害認定日請求は初診日の証明がなく却下されました。事後重症請求もできないのでしょうか?

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障害認定日請求は初診日の証明がなく却下されました。事後重症請求もできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は5年前にうつ病で障害年金の認定日請求をしましたが、初診日が20年以上前で証明がなく却下されました。

現在はさらに状態が悪化し、入院も繰り返し、就労は不可能な状態です。

事後重症請求もできないのでしょうか?

本事案の場合、初診日の特定ができていないため、事後重症請求をすることはできないでしょう。

初診日の特定が非常に重要です。

初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

受診状況等証明書 受診状況等証明書2

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害認定日はいつか

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。

本事案の場合

初診日が不明の場合は、障害厚生年金か障害基礎年金か、保険料納付要件を満たせているのかすら確認ができず、障害の状態の審査までたどり着かずに却下となっているものと拝察いたします。

こうした場合、事後重症請求もできません。

本事案の場合、初診日を証明できる資料を探す、ということになります。

初診日を証明できる資料について

廃院などでカルテがない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができる場合があります。

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

初診日とは、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、保険者が認定するものとなっています。

当時の診察券やお薬手帳などが残っている場合は、参考資料になる可能性が考えられます。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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